新型コロナウイルス感染症に関する学校保健安全法上の対応について

 新型コロナウイルスは指定感染症に指定されており、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされます。このため、該当感染症にかかった場合は、治癒するまで出席停止となります。

 登校前に発熱がなくても、咳やくしゃみ、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ等の風邪と似ている症状が見られる時は、無理に登校せずに自宅で休養するようにしてください。

 さらに、家族・親族・友達などの感染が判明した場合、保護者の方よりお電話にて御一報ください。

 

新型コロナウイルス対応.pdf